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医療法人 髙橋医院

ふくよかケアプラザ大名
デイサービスセンター

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見える化要件について

これまでの介護職員の処遇改善の経緯について

H21.10 介護職員処遇改善交付金の創設

介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し、H23年度末まで、介護職員1人当たり月額平均1万5千円を交付。

【※介護職員処遇改善交付金事業は、当該都道府県に所在する支給要件を満たした介護事業者を承認し、承認された事業者(以下「対象事業者」という。)に対して、介護職員(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び基準」(平成11年厚生省令第37号)等に規定する訪問介護員等(サービス提供責任者含む。)及び介護職員(介護職員とみなして差し支えないこととされている者を含む。)をいう。以下同じ。)の賃金改善に充当するための交付金(以下実施要領において「交付金」という。)を支給すること等により、介護職員の処遇改善を図るために創設されました。】

H24.4~ 介護職員処遇改善加算の創設

介護報酬とは別に財源を確保していた介護職員処遇改善交付金を、介護職員処遇改善加算として介護報酬に組み込む。

H27.4~ 介護職員処遇改善加算の拡充

現行の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の取組等を進める事業所を対象に、介護職員1人当たり月額平均1万2千円の上乗せ。

H29.4~ 介護職員処遇改善加算の拡充

新たに経験・資格等に応じて昇給する仕組みを設けた事業所を対象に、介護職員1人当たり月額平均1万円の上乗せ。

R元.10 特定処遇改善加算の創設

経験・技能のある介護福祉士等に月額8万円程度の改善・介護職員以外の職員も支給対象。

R3.4~ 算定要件等の見直し

特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)廃止(R3.3迄経過措置有)。

R4.4~ 処遇改善支援補助金の創設

介護職員1名当たり3%程度(月額9,000円)の賃金の引上げ・介護職員以外の職員も支給対象。

R4.10 ベースアップ等支援加算の創設

介護職員処遇改善支援補助金を、介護職員等ベースアップ等支援加算として介護報酬に組み込む。

介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ (平成29年12月8日閣議決定 )」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験·技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の中にある「見える化要件」に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載します。

1.取得する加算(毎年度見直し)

介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ

介護職員等ベースアップ加算

2.賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
【資質の向上】

・資質向上のため、勉強会研修年間計画を作成し研修の実 施機会等を設ける。

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講の支援(勤務シフトの調整)

・キャリアパス支援研修の受講費の補助。

【職場環境等要件】

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化。

・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築。

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等。

・有給休暇が取得しやすい環境の整備。

・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、パワースーツ等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施。

・介護ソフトの活用による記録の電子化・タブレット端末やノートパソコン等のICT活用やセンサー等の導入による業務量の縮減。

・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備。

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善。

・朝礼・申送り、ミーティングを開き情報の共有。

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化。

・年次健康診断の実施、職員休憩室の確保。

【その他】

・非正規職員から正規職員への転換。

介護職員等ベースアップ加算について

取得要件

①介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること。

②賃金改善の見込額が、ベースアップ等加算の見込額を上回ること。

③賃金改善の合計額の3分の2以上は、介護職員等のベースアップ等に充てること。

キャリアパス「職務経歴上の道すじ」を進んでいくことを支援する職場の制度

この「キャリアパス」が構築されることを前提に、介護職員の処遇改善のための交付金や加算の受給要件として設定した基準を「キャリアパス要件」といいます。「キャリアパス要件」では、就業規則等により制度化し、運用されるとともに、職員に周知することも必要です。キャリアパスで求められる項目・内容等と「キャリアパス要件」との関係は次のようになります。

【キャリアパス要件】
要件Ⅰ

①職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。

②職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。

③就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。

要件Ⅱ

④介護職員との意見交換を踏まえた資質向上のための目標。

⑤④の実現のための具体的な取り組みの内容 (少なくともいずれか一つ)。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、 介護職員の能力評価を行う。

イ 資格取得のための支援の実施。

要件Ⅲ

⑥介護職員について経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。

⑦⑥に該当する具体的な仕組みの内容(少なくともいずれか一つ)。

ア 経験に応じて昇給する仕組み

※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

イ 資格等に応じて昇給する仕組み。

※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。但し介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

ウ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み。

※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。但し、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

「医療法人髙橋医院」における取組の見える化

「見える化」とは、介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について、ホームページの活用や介護サービスの情報公表制度の活用等、外部から見える形で公表する事が想定されています。

※詳細については、介護サービス情報公表システムをご確認ください。

「株式会社長芙会」における取組の見える化

「見える化」とは、介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について、ホームページの活用や介護サービスの情報公表制度の活用等、外部から見える形で公表する事が想定されています。

※詳細については、介護サービス情報公表システムをご確認ください。